現役東大生が解説!!個人契約で家庭教師を雇うときの契約書で知っておくと安心なこと【テンプレート&契約書自動生成システム付き】

1月 8, 2022個人契約個人契約

家庭教師個人契約について

「家庭教師は個人契約で見つけた方が安くなるのは知っているけど、契約周りが少し心配だ」

「個人契約でお願いするのがはじめてで、契約書に何を盛り込むといいのか、イマイチわからない」

そんな保護者のあなたに、個人契約の契約書で知っておくと安心なこと、オンライン家庭教師ではどうすればいいか?などを徹底的に解説していきます!

そして、実際に「カテアプリ東大生」で使用されている契約書のテンプレートも合わせてご紹介します!(ダウンロードも可)

そもそも家庭教師の個人契約に契約書は必要なのか?

家庭教師の個人契約は、家庭教師派遣業者を通さず直接契約することで、保護者が払っていた月謝の半分程度が会社に中抜きされていた分がなくなります。

そのため、おトクに家庭教師を雇え、家庭教師の先生の時給も上がりモチベーションが高くなるという大きなメリットがありますが、まれにトラブルもおこります。

民法上は口頭での約束であっても契約として有効ですが、あらかじめ契約を結んで書面に残しておくとその解決がスムーズになります。「契約書を作ると相手のことを信用してないみたいで心配」というお気持ちも分かりますが、もしもの時にそなえてできるだけ契約書を作ることで書面に残しておくことをオススメしています。

それではどんな内容を契約書に盛り込めばいいのでしょうか?

契約書で確認すべき内容

授業に関しての詳細を決める(時給、曜日、休暇など)

まずは、以下のような授業の詳細を決めましょう。

  • 時給はいくらか
  • 月謝をいつ支払うか(毎回の授業後か、月末か)
  • いつ授業をするのか(曜日、時間)
  • 授業の変更、キャンセル(いつまでに言うか、キャンセル料は?)
  • 授業での禁止事項(双方へのハラスメントなど)

授業料以外の経費に関して(交通費など)

次に、以下のような経費に関する詳細を決めましょう。

  • 教材費(必要な問題集の購入時にどう請求してもらうか)
  • 交通費、あれば駐車場、駐輪場代

解約時の取り決め

最後に、契約を終了する際の詳細も考えておきましょう。

急に指導をやめることになるとお互い困ってしまいます。例えば「契約を終了する場合は一か月前に言う」などといつまでに言うかを決めておきましょう。

ホワイトボード

オンラインでの契約の場合は??

これまでの家庭教師では、生徒さんの自宅で指導することが大半でしたが、最近は世の中の流れとともにオンライン家庭教師もかなり流行っています。

対面であれば印刷して署名ハンコをおして完了!というスタイルがなじみ深いと思いまが、オンライン家庭教師ではどうすればいいのでしょうか?そんなときはいくつか方法があります。

一つは、PDFなど双方が確認できる形式で契約書を作成する方法です。東大生の先生と手軽にマッチングし、個人契約できるアプリ「カテアプリ東大生」では、以下のような契約書を使用することを推奨しています。(テンプレートのダウンロード可)

「こんなの難しくて作れなさそう…」と思われるかもしれませんが、カテアプリ東大生」では必要な情報(時給、曜日など)を入れるだけで簡単にこの契約書が作成できるシステム(→こちら)を提供しています。

家庭教師についての契約書(全文)はこちら

 本郷太郎(以下甲とする)と駒場一郎(乙)は、家庭教師による学習指導に関し以下のとおり契約する。
 第1条(授業料)
 甲は、乙の指定する生徒に対して、個人の人権を最大限に尊重し、誠実に学習指導を…

もう一つは、電子署名による契約です。電子署名とは紙でのサインやハンコをデジタル化したようなもので、内閣府が進める「脱ハンコ」でも使われています。セキュリティが担保されたクラウドにアップし、双方が電子署名をおこなえば完了です。多くの電子契約サービスは有料なのですが、無料のサービスも存在します。

おまけ

もし個人契約の家庭教師で、かつ東大生の先生を探しているときは、アプリで探してマッチング&直接チャットできる「カテアプリ東大生」がオススメです!

しっかりと契約書を作った上で、個人契約のメリットを活かしてリーズナブルに最高の指導をしてもらいましょう。